ニュースや保険の話でよく出てくる“過失割合◯:◯”。
「信号無視で10:0!」「交差点で7:3!」なんて数字が並んでいるけど、正直ピンと来ない人がほとんどじゃないでしょうか?
そりゃそうです。普段の生活で「過失割合」を考えることなんてまずないし、事故に遭わなければ一生「過失割合初心者」のまま。
でも、いざ事故に巻き込まれると この数字ひとつで保険金や責任の重さが変わるんです。
この記事では、過失割合の仕組みから決め方、代表的な例、10:0のパターンまでをわかりやすく解説します。
- 過失割合とは「事故の責任を数字(◯:◯)で表したもの」であること
- 過失割合を決めるのは警察ではなく、保険会社や裁判所であること
- 自賠責は最低限の人身補償しかなく、任意保険がないと交渉も補償も大きく不利になること
- 代表的な過失割合(信号無視10:0〈原則〉、一時停止8:2、追突10:0〈原則〉、合流7:3 など)
- 10:0は理屈上存在するが、実務上はレアで99:1や95:5に修正されることが多い理由
- 車とバイク・自転車・歩行者での過失割合の考え方(大きい方が自動的に悪いわけではないが、注意義務が重い)
- 保険会社は支払いを減らすため、双方に過失を割り振る傾向があること
- ドラレコや現場証拠が、過失割合の交渉で非常に有利に働くこと
🚦 過失割合とは?
一言でいえば 「交通事故の責任を数字で表したもの」。
- 事故の原因を100%と考え、当事者同士で分け合う
- たとえば「7:3」となれば、一方に7割、もう一方に3割の責任があるということ
- 保険会社の支払い、裁判の判断で大きな基準になる
つまり「どっちが悪いか」ではなく、「どっちがどれだけ悪いか」を数字にしたのが過失割合。
この数字で損害賠償額や慰謝料の支払い割合が決まるから、めちゃくちゃ重要なんです。
🚙 過失割合はどうやって決まるの?
「事故の責任を数字にする」なんてどうやって決めてるの?と思いますよね。
- 判例ベース
過去の裁判例をもとに「似たケースでは7:3が多い」など基準を作る - 事故の要素
信号の有無、優先道路、速度、天候、車種などを総合的に判断 - 警察は決めない
警察は現場検証で「事実」を調べるだけ。「誰がどれだけ悪いか」は決めません
要するに、過失割合は「前例+状況」で決まるもの。現場で警察官がサクッと決めてるわけじゃないんです。
🚦 車とバイクの過失割合はどうなる?
- 基本は事故の状況で決まる
→ 信号、一時停止、優先道路、速度などの条件を総合判断。
→ 車が大きいからって理由だけで過失割合が高くなることはない。 - でも結果的に車の責任が大きくなることが多い
→ 車の方が「注意義務」が重いと判断されやすいから。
→ 例えば、交差点での右直事故(車が右折・バイクが直進)の場合 → 車8:バイク2 が典型例。 - バイク側の過失が大きいパターンもある
→ ノーヘル・二人乗り禁止・速度超過・すり抜け走行などをしていた場合、バイク側に過失が上乗せされる。
「大きいから悪い」ではなく「どちらにどれだけ注意義務があったか」で決まる。
ただし事故の現場では「車の方が安全に配慮できたはず」という前提が強く働くため、車側の割合が高くなることが多い。
🚲 車と自転車の過失割合はどうなる?
- 基本は自転車も“軽車両”扱い
→ 信号・一時停止・逆走は禁止。ルール違反していたら過失割合にしっかり反映される。 - でも車の責任が大きくなりやすい
→ 車の方が速度・破壊力が圧倒的に大きいから「注意義務が重い」とされる。 - 例:交差点で車と自転車が出会い頭 → 車8:自転車2 が多い
- 自転車が信号無視して突っ込んだ → 自転車9:車1 みたいな極端なケースもある
自転車は「車道を走る車両」という扱い
車側は「弱者保護」の観点で注意義務が重い
自転車がルール無視してたら過失割合は一気に逆転する
🚶 車と歩行者の過失割合はどうなる?
- 歩行者が最優先(道路交通法の考え方)
→ 横断歩道上では「車は絶対に止まる義務」がある - そのため事故が起きた場合、車側の過失が非常に大きくなる
- ただし歩行者にも過失がつくケースあり
- 横断禁止の場所を横切った
- 信号無視して飛び出した
👉 こういう場合は歩行者にも2〜3割の過失が認められることがある
横断歩道では「車は絶対止まる」が原則
歩行者の信号無視でも、車の過失ゼロはほぼない
車は「人を守る義務」がとにかく重い

自転車も歩行者も、弱い立場だから守られてるんだ。
でも“弱者だから何してもいい”じゃなくて、ちゃんとルール守らないと過失はつくんだよ〜
⚖️ 過失割合は誰が決めるの?
ここがよく誤解されるポイント。
まず前提:警察は決めない!
実は 警察は過失割合を決めません!
警察の役割はあくまで「刑事処分」と「行政処分」。
- 刑事処分 → 信号無視や速度超過などの「違反」の有無を捜査
- 行政処分 → 点数・反則金の処理
- 民事(お金の話) → ノータッチ!ここは保険会社や裁判で決まる
👉 つまり、警察は「何が起きたか」を記録するだけで、
「7:3で車が悪いです!」なんてことは言わないんです。
警察は「事実確認」だけ。割合は決めない。



“警察に7:3って言われた”って話、よく聞くけど実は都市伝説なんだ。
割合はあくまで民事の話。警察は“事実”を調べるだけなんだよ〜
✅ 基本は保険会社同士の交渉
任意保険に入っていれば、自分の代わりに保険会社が相手の保険会社と話し合って過失割合を決める。
判例ベースで主張し合う
各保険会社の担当(アジャスター)が「過去の裁判例(判例タイムズなど)」を根拠に、
「このケースは7:3が一般的です」と主張。
被害者・加害者が直接やりとりするわけじゃない
任意保険に入っていれば、あなたの代わりに保険会社が相手と交渉してくれる。
👉 これが「示談代行」と呼ばれるサービス。
もめると長引く
お互い譲らないと交渉が泥沼化。
その場合は弁護士を入れたり、裁判に進むこともある。



保険会社どうしの交渉は、専門知識を持ったプロのやり取り。
任意保険に入っていれば、自分の代わりに保険会社が相手と交渉してくれる。
でも入っていなければ、法律や判例に詳しい相手の担当者と、あなたが直接やり取りすることになるんだよ〜😅
✅ 任意保険に入ってないと・・・
事故を起こしたとき、任意保険に入っていなければ…残念ながら全部自分で対応しなきゃなりません。
- 相手保険会社と直接交渉
保険会社どうしの話し合いにならず、素人のあなた vs 相手のプロという構図に。
👉 判例や法律の知識がなければ、まず不利に進みます。
- 賠償金は全額自己負担
車の修理代、相手の医療費、休業補償、慰謝料など、何百万〜何千万単位になることも。
任意保険ならカバーできる部分も、すべて自腹。
- 弁護士を頼むなら費用も自腹
任意保険に付帯できる「弁護士費用特約」が使えないため、数十万単位の出費に。
- 最悪は自己破産コース
重大事故を起こした場合、支払えなくなって自己破産するケースも実際にあります。
👉 相手の保険会社と“自分で交渉”する必要あり。
👉 法律・判例の知識がないと、ほぼ不利になる。
👉 弁護士を雇えば可能だけど、その費用も自腹になる。



任意保険ナシで事故ると、相手の保険会社とタイマン交渉になっちゃうんだ。
“保険料もったいないから入らない”って考えは、実は一番高くつくんだよ〜😱
✅ 自賠責保険(強制保険)でできること
自賠責保険は 「最低限の人身事故救済」専用 の保険です。
加入が義務づけられているので、どの車・バイクでも必ず入っています。
✅ 補償できる範囲
- 対人のみ対象(人に対するケガ・後遺障害・死亡)
- 物損事故は対象外(相手の車、ガードレール、建物などは1円も出ない)
✅ 補償額の上限
- 傷害(ケガ):120万円まで
- 後遺障害:等級に応じて75万円〜4,000万円
- 死亡:最高3,000万円
👉 あくまで「最低限」の補償。治療が長引いたり、重度の後遺障害が残れば、すぐに上限を超えてしまいます。
✅ 示談代行はなし
- 自賠責には「示談代行(相手との交渉代行)」がありません。
- 自賠責だけでは、相手保険会社と直接やり取りする必要がある。
👉 自賠責は「人身事故の最低限の補償」しか対応できない(上限120万円まで)。
👉 車の修理代や慰謝料・後遺障害の超過分などは一切カバーできない。
👉 示談交渉は自分で対応するしかない
👉 つまり自賠責だけでは足りない。任意保険がないと大きな出費リスクが残る。
つまり「過失割合は誰が決めるの?」の答えは、保険会社(最終的には裁判所)。
警察じゃないんです。



こうやって見てると、やっぱり任意保険って必要なんだな〜。
自分で相手の保険会社と交渉なんて…想像するだけでキツいよ〜😅
任意保険の記事はこちら👇


📊 代表的な過失割合の例
過失割合は事故の状況ごとにある程度“定番パターン”があります。
ここではよくあるケースをピックアップして紹介します👇
- 信号無視の交差点事故
赤信号側10:青信号側0(原則)
→ 赤信号無視は言い逃れできない。完全にアウト。 - 一時停止交差点
一時停止側8:優先道路側2
→ 停止義務を怠った方に重い責任。ただし優先側にも注意義務あり。 - 追突事故
後ろ10:前0(原則)
→ 「追突した後車が全面的に悪い」が原則。 - 合流事故
本線7:合流3
→ 合流する側の方が不利。ただし本線が意地悪に詰めていた場合は割合が変わる。
事故の種類 | 基本の過失割合 | 補足ポイント |
---|---|---|
信号無視交差点 | 赤信号側 10:0 青信号側(原則) | 赤信号は完全アウト |
一時停止交差点 | 停止側 8:2 優先道路側 | 優先側にも注意義務あり |
追突事故 | 後車 10:0 前車(原則) | 後方責任が原則 |
合流事故 | 本線 7:3 合流側 | 本線が妨害すると変動あり |
信号・標識違反があると、違反した側の責任がグッと大きくなる
「優先道路側」でもゼロじゃなく、2〜3割つくこともある
追突はほぼ100%後ろの責任。ただし前の車が急停止など例外もあり



“7:3”とか“8:2”ってよく聞くけど、ちゃんと理由があるんだよ。
ただし同じパターンでも状況次第で変わるから、“表通り”に決まるわけじゃないんだ〜⚖️
🚗 追突事故と過失割合の考え方
- 原則:後車が10:前車が0
→ 道路交通法では「前の車に追突しないよう十分な車間距離を保つ義務」がある。
→ だから前の車が走っていようが止まろうが、基本は後ろの責任。
- 例外的に前車にも過失がつくことがあるケース
- ハザードやブレーキランプが壊れていた
- 高速道路で追い越し車線をノロノロ走行していた
- 正当な理由なく急ブレーキを踏んだ(嫌がらせブレーキなど)
👉 こういう特殊ケースでは「後ろ10:前0」ではなく「後ろ8:前2」みたいに前車にも過失がつくことがある。
両方が動いていた場合でも、追突=後ろの責任がほぼ鉄則
「例外ケース」でない限り、追突は後ろが10:0
保険実務でも追突の争いはほとんどなく、即「後車責任」とされる



“動いてたからお互い悪いよね?”って思いがちだけど、追突は基本“後ろが10割”なんだ。
だから車間距離はケチっちゃダメなんだよ〜😅



だから無理やり割り込んでくるなよ! 🚗💦
👉 割り込みについて詳しくはこちらの記事でまとめてるよ👇
❓10:0のパターンはあるの?
よく聞かれるのが「完全に相手が悪い場合ってあるの?」という疑問。
結論から言うと 👉 原則として10:0はあるけど、現実ではかなり少ない。
法律や判例上では「赤信号無視」「停車中に追突」などは**10:0(原則)**とされます。
でも実務の保険交渉では「お互いに注意義務があったのでは?」とされ、99:1や95:5に修正されることが多いんです。
- 10:0が成立するケース
- 赤信号無視で突っ込んできた
- 完全に停車中の車に後ろから追突
- 逆走やセンターオーバーで正面衝突
- でも実際は…
「青信号側も前方不注意があったのでは?」
「停車中でもハザード点けてなかったのでは?」
など少しでも突っ込まれれば過失が割り振られてしまう。
ケース | 10:0が成立する可能性 | 注意点 |
---|---|---|
赤信号無視 | ◎ ほぼ10:0 | 青側も前方不注意とされる場合あり |
完全停車中に追突 | ◎ ほぼ10:0 | ハザードなし等で「1割」つくことも |
逆走・センターオーバー | ◎ ほぼ10:0 | 実務では「注意義務」で修正されがち |
✅ ❓ 10:0が少ない理由とは?
- 過失割合を決めるのは保険会社同士の交渉
- 保険会社としても「支払い額はできるだけ少なくしたい」
- そのため、どちらにも多少の責任があるという形で処理したがる



“10:0なんて存在しない”ってわけじゃないんだ。
赤信号無視や停車中の追突は、キレイに10:0になることもあるよ。
でも実際は“証拠勝負”になることが多いんだよね〜📹
😌 まとめ
- 過失割合とは? → 事故の責任を数字で表したもの(◯:◯で分け合う)
- 誰が決める? → 警察じゃなくて保険会社同士の交渉(最終は裁判所)
- 自賠責だけでは足りない → 任意保険がないと交渉も補償もかなり不利
- 代表的な割合 → 信号無視10:0(原則)、一時停止8:2、追突10:0(原則)、合流7:3 など
- 10:0はあるけどレア → 保険会社は支払いを減らすため「どちらも悪い」で処理しがち
- 車 vs バイク/自転車/歩行者 → 大きい方が自動的に悪いわけじゃないけど、注意義務は重くなる傾向
- 証拠がカギ → ドラレコや現場写真があると交渉で有利に
事故に遭わなければ一生「過失割合初心者」でいられるけど、もしもの時に「そんな仕組みだったの!?」と慌てないためにも、基礎知識として知っておくことが大事です💡



なるべく事故しない、事故に遭わないが1番!
でも“もしも”に備えて過失割合を知っておくと、いざという時に冷静でいられるんだ。
事故に遭わなければ初心者のままでいいけど、知識は持ってた方が安心だよ〜🚗
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「追突と関係が深い“割り込み”問題」をわかりやすくまとめてます。
※当サイト(くるまSA)は複数の公式資料をもとに独自にまとめています。(2025年9月現在)
※情報の正確性には細心の注意を払っておりますが、内容に誤りがある可能性もございます。最新情報は必ず各公式機関の発表をご確認ください。
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